消費税インボイス制度について

 令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(いわゆるインボイス)等の保存が仕入税額控除の要件となります。
 
 つきましては、当センターと工事請負、各種業務委託及び物品納入等の契約をする場合、課税売上高が1,000万円を超える事業者の皆様におかれましては、令和5年3月31日までに、インボイス発行事業者となるための登録手続きを行っていただきますよう宜しくお願い申し上げます。
 
 詳細は以下のホームページを御確認ください。

 

 

 

 

 

 

 

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